眼科の中では、最も頻度の高いウイルス性感染症(ヒトアデノウイルス)の流行性角結膜炎については、今までもこのブログで何回か取り上げてきました。
今回の話題は、事務的な取り扱いに属することですが、この感染症は感染力が強く、院内感染 職場内感染 家庭内感染などで、大流行になることがあるため、ある一定の届出をする必要があります。
ついでですが、新型コロナウイルスに限らず、国は定めた感染症についての届出義務を、医療機関に対して課しています。
この流行性角結膜炎に対しては、厚労省の感染症サーべーランス事業で、定点報告対象疾患になっており、全国約700か所の眼科定点医療機関から、週単位で患者発生の届出をすることになっています。
当院もその指定機関となっているため、その際の届出基準が変更したというお話です。
変更になった点は、流行性角結膜炎としての必発の急性濾胞性結膜炎の症状と重複していた文言を削除し、新たに家族内に流行性角結膜炎の患者がいること 偽膜 結膜出血点があるという所見が加えられたこと。
所見はともかく、家族内に流行性角結膜炎の患者さんがいるということが、届出基準を満たす項目の一つに加えられたことは実際的だと思います。
さらに、以前は記載がなかった、迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の検出。
これに対しての説明も、この検査がだいぶ普及しており、特異度がほぼ100%になっているためと、国立感染症研究所は述べています。
必ずしも抗原検査が必要ではなく、症状のみでの診断でもよいということですから、疑診扱いも含まれることになるかもしれません。
ただウイルス検査をするまでもなく、ほぼ確定診断できるときに、無駄な検査をする必要はないことを思うと、この取り扱いも納得できます。